東京家庭裁判所 昭和35年(家)7346号 審判
主文
本籍東京都墨田区石原町○丁目○番地○筆頭者上田和利の戸籍中同籍三男行雄の父母欄中、母の名「良子」を消除することを許可する。
理由
上田行雄は戸籍上上田和利同良子間の三男として記載されて居るが、同人間の子でなく、上田和利、須藤ヨシ子間に出生した子である、前叙戸籍記載の理由は当時両人が婚姻外の関係があつたので子のためを思い右のような届出がなされたが右記載は真実に反するものである従つて記載籍錯により主文のとおり審判する。
(家事審判官 村崎満)
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本籍東京都墨田区石原町○丁目○番地○筆頭者上田和利の戸籍中同籍三男行雄の父母欄中、母の名「良子」を消除することを許可する。
上田行雄は戸籍上上田和利同良子間の三男として記載されて居るが、同人間の子でなく、上田和利、須藤ヨシ子間に出生した子である、前叙戸籍記載の理由は当時両人が婚姻外の関係があつたので子のためを思い右のような届出がなされたが右記載は真実に反するものである従つて記載籍錯により主文のとおり審判する。
(家事審判官 村崎満)